未成年者は、消費者金融で借金できないって本当?

19歳です。旅行に行きたいなーと思って、友だちと話しているんですが、未成年者は消費者金融で借金できないって本当ですか?どうしてですか?

未成年者は、単独で消費者金融を利用することはできません

未成年者は、消費者金融で借金できません。これは、事実です。基本的にあなたが未成年者だとわかってしまう限り、借りられません。たとえアルバイトをしていたとしても、社会人として働いていたとしても、関係ありません。

まず、この前提となるのが、未成年者は契約ができないという法律の存在です。未成年者は、自分が与えられ、自由に処分しても良いとされたお金を使うことができますが、それ以外のお金を自由に処理することができません。つまり、誰かからお金を借りて、それを処分することはできないのです。

さらに、未成年者は、万が一契約をしてしまっても、取り消すことができるとされています。ですから、「やっぱりやめた!」と言ってしまえば、その契約は、初めからなかったことになってしまうのです。

これは、消費者金融にとっては、大きなリスクです。というのは、お金を貸す契約は、「利息」があるからリスクが軽減できますし、商売として成立するのです。けれども、未成年者がやめたと言ってしまえば、「利息」の契約もなくなってしまいますし、「遊興費」として遊びに使ったお金は、返済する義務がなくなってしまうという項目が、未成年者の保護のために決められている法律にあるのです。

ですから、消費者金融は貸したお金が戻ってこないことを恐れて、未成年者にはお金を貸しません。例外的に、相手を未成年だと判別できなかった場合がありますが、通常、学生証や免許証などの身分証明書類を確認しますから、相手の年齢は把握できるのが普通です。従って、基本的には、未成年者はお金を借りられません。万が一偽った場合には、未成年者であっても、保護されず、契約破棄は不可となります。

ただ、車のローンなどの場合や、クレジットカードの審査など、ご両親の承諾が得られれば借りられる、あるいは審査に通るケースもあるには、あります。この場合、契約の取り消しはできません。
【参照】
アイフルよりも.com→http://xn--fbklg8gk80ajf.com/

未成年でも消費者金融でキャッシング出来る場合があります

未成年はキャッシングを利用できないといのが原則です。何故なら未成年は契約行為が出来ないからです。仮に契約しても保護者の権限で何時でも無条件に向こうに出来るからです。つまり禁治産者と変わりないわけです。これでは金銭の授受にかかわるような契約は出来ません。キャッシングだけでなく、携帯電話の契約も出来ませんし、古物の買取も出来ません。こういう場合は保護者の同意が必要ですので、最低限でも委任状を保護者から出してもらう必要があります。つまりキャッシングを契約しようとしたら保護者としか契約できないわけです。

しかし、実際には未成年でも利用できるキャッシングがあります。学生ローンと呼ばれる消費者金融です。学生ローンは古くから学生街などにあり、学生を専門にキャッシングしている業者で、東京などの特定のところに集まってあります。そして18歳以上の学生であることを条件に融資を行っています。学生とは大学生や専門学校生など学生証を発行している学校の学生としています。18歳以上でも高校生には貸さないようになっています。

学生ローンは消費者金融ですので、貸金業法のルールに従い、年収の1/3までしか貸してくれませんが、学生という身分であることを条件に、未成年にでもキャッシングしてくれます。金利は通常と同じで18%以下です。審査も短く15分くらいで済み、決して審査が厳しいわけでもありません。もちろん多くは初めての借入れでしょうから、問題のある人は少ないといえますが。学生ローンは何か特例があって未成年に融資しているわけではなく、長年のノウハウで独自に融資しているだけのようです。古くから営業している業者がほとんどで、多くは問題ない老舗です。

学生ローンは大手のように提携ATMが使えたりするような利便性はないのですが、決して怪しい業者ではなく独自のノウハウで経営している消費者金融です。学生なら安心して利用して問題ない業者です。

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